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外来リハビリなど新設  12年度診療報酬改定

2012年1月30日、中医協が開催され、1月27日に引き続き、重点項目などの発表がありました。
具体的な点数は明らかでありませんが、その内容を中心に、株式会社イニシアでは、インターネットTV「Ustream」で午後2時からLIVE配信をしました。
コメンテーターは同代表取締役田原一が務めました。
今回の発表された中で、外来リハビリテーション診療料が新設されました。
点数は明らかではないですが、初・再診料、外来診療料が算定できないため、トータルとしてどのような影響が生じるか、特に、整形外科診療所では注目されるところです。

~外来リハビリテーション診療料条件などは下記のとおりです~

1週間に2回以上又は1週間に1回以上のリハビリテーションを実施しているが、必ずしも毎回医師の診察を必要としない患者についてリハビリテーションの包括的な指示に対する評価を新設する。

(新)  外来リハビリテーション診療料1       ○点(7日につき)
(新)  外来リハビリテーション診療料2       ○点(14 日につき)

[算定要件]
外来リハビリテーション診療料1
(1) リハビリテーション実施計画において、1週間に2日以上疾患別リハビリテーションを実施することとしている外来の患者に対し、
包括的にリハビリテーションの指示が行われた場合に算定する。
(2)算定日から7日間は医師による診察を行わない日であってもリハビリテーションを実施してよい。
(3)算定日から7日間はリハビリテーションを実施した日について初・再診料、外来診療料を算定しない。

外来リハビリテーション診療料2
(1) リハビリテーション実施計画において、2週間に2日以上疾患別リハビリテーションを実施することとしている外来の患者に対し、
包括的にリハビリテーションの指示が行われた場合に算定する。
(2)算定日から 14 日間は医師による診察を行わない場合であってもリハビリテーションを実施してよい。
(3)算定日から 14 日間はリハビリテーションを実施した日について初・再診料、外来診療料を算定しない。

[施設基準]
(1)毎回のリハビリテーションにあたり、リハビリテーションスタッフが十分な観察を行い、必要時に医師の診察が可能な体制をとっていること。
(2)毎回のリハビリテーション後にカンファレンス等で医師がリハビリテーションの効果や進捗状況を確認していること。

<お知らせ>
株式会社イニシアでは、製薬企業の整形外科領域担当者を対象に、
東京都成増で開業の「田辺整形外科医院」理事長 田辺秀樹先生(日本臨床整形外科医会)をお招きして、整形外科領域における診療報酬改定をテーマに下記のセミナーを開催します。
前述のとおり、外来リハビリテーション診療料新設など、今回の診療報酬改定で整形外科領域がどのような変わるのか?製薬企業に求められる対策などに関して検証します。
詳細は、下記サイトをご覧ください。

http://www.initia.co.jp/seminar/index.html

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

<お問い合せ>
株式会社イニシア
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-10-7フェスタビル2F
電話:            03-5207-5151       FAX:03-5295-3851
e-mail :i-info@initia.co.jp
U R L :http://www.initia.co.jp

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